自由民主党海津市支部規約
第 二 条 本支部は、党の使命、網領及び政策を実現することを目的とする。 第 三 条 本支部は、海津市内の十支部に存住する登録党員をもって構成する。
第 一 節 役 員
第 四 条 本支部に次の役員をおく。
1 支部長一名、支部長代理一名、副支部長若干名。幹事長一名、副幹事長若干名。政務調
2 本支部に顧問、相談役をおくことができる。
第 五 条 支部長は、本会を代表し党務を総轄する。
2 支部長代理は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時又は支部長の指示ある時、その職
3 副支部長は、支部長及び支部長代理を補佐し、支部長及び支部長代理に事故ある時は、
第 六 条 幹事長は、会長を補佐し、党務を執行する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐する。
第 七 条 常任幹事は支部長の要請に従い、重要党務を随時審議する。
第 八 条 政務調査委員長は、政務調査委員会の運営に当る。
2 政務調査委員副会委員長は、政務調査委員長を補佐する。
第 九 条 本支部の支部長は、役員会で選出し総会の承認を求むる。
2 支部長以外の役員は支部長の指名による。
第 十 条 役員の任期は、二年とする。但し、任期満了後でも、後任者が選任されるまでその職務
第 二 節 政 務 調 査 委 員 会
第 十一 条 政策の調査、研究及び立案のため本支部に政務調査委員会をおく。
第 十二 条 政務調査委員会は、本支部所属の県会議員、市議会議員及び支部長が委嘱した者をも
第 十三 条 政務調査委員会には、必要に応じ、部又は委員会を設けることができる。
第 三 節 組 織 委 員 会
第 十四 条 本支部の組織活動を統一、かつ強化するため、本会に組織委員会をおく。
2 組織委員会に十支部長会、青年局、青年部、女性部、その他の部を設けることができる。
3 十支部長の代表一名が組織委員長、その他の部局長は組織副委員長にあたる。
第 四 節 広 報 委 員 会
第 十五 条 本支部の広報活動を強化し、かつ推進するため、本会に広報委員会をおく。
2 広報委員会に、遊説部及び情報部その他の部を設けることができる。
第 五 節 選 挙 対 策 委 員 会
第 十六 条 本支部に選挙対策委員会を置き、県会議員その他必要と認めた選挙の候補者の選挙及
2 選挙対策委員会は、本支部の支部長、支部長代理、副支部長、幹事長、副幹事長、政務調査
第 十七 条 選挙対策委員会に委員長一名、副委員長若干名をおく。
2 委員長には、支部長がこれに当る。
3 選挙対策委員長は、選挙対策委員会を召集し、議長としてその運営に当る。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第 六 節 党 紀 委 員 会
第 十八 条 党紀委員会は、委員長、副委員長若干名及び支部長、幹事長をもって構成する。
2 委員長は、党紀委員長会を召集し、議長としてその運営に当る。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
第 十九 条 党員が次の各号の一に該当する行為をしたときは、戒告、謹慎、役職停止、離党勧告又は
1 党の規律をみだす行為
2 党員たる品位をけがす行為
3 党議にそむく行為
第 二十 条 党紀委員会は、委員二分の一以上が出席し、その三分の二以上の多数の議決を経て、前
2 党紀委員会は前条に規定する役職停止、離党勧告又は除名等の処分を必要と認めるときは、委
3 支部は、前項の具申に基づき執行部会の議を経て、党員に対し役職停止、離党勧告又は除名な
4 賞罰事項については、該当者に対し、党紀委員会において弁明の機会を与えなければならない。
第 七 節 会 計 監 督
第二十一条 本会に会計監督をおき、経理の監督に当たる。
第 八 節 顧 問、 相 談 役 及 び 賛 助 員
第二十二条 顧問、相談役は、支部長の諮問にこたえ、役員総会、常任幹事会に出席して意見を述べ
2 本会の目的に賛同する者をもって賛助員とすることができる。賛助員は年額一定の特別寄付を
第 九 節 支 部 総 会
第二十三条 支部総会は、本支部の最高議決機関であって、各支部ごとに選出された全役員をもって
第二十四条 支部総会は、毎年一回支部長がこれを招集する。なお支部総会は各支部三分の一以上 2 支部長が開催の必要を認めたときは、役員会の議を経て臨時支部総会を招集することができる。
第二十五条 支部総会の議長、副議長は、支部総会において選任する。
第二十六条 支部総会の議事は出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
第 十 節 役 員 会
第二十七条 役員会は、支部総会に次ぐ議決機関であって本支部の役員をもって構成する。
2 役員会は支部長がこれを招集し、議長としてその運営にあたる。
3 役員会は、支部長が必要と認めたとき執行部会に図り開催することができる。
第二十八条 役員会の議事は、支部総会の規定をもって支部総会の議決に代えることができる。
第二十九条
第 十一 節 執行部会
第 三十 条 本支部は各機関の連絡を密にし、会の運営上特に重要な事項の円滑なる運営をはかるた
第三十一条 執行部会は次の役員をもって構成する。
一 支部長、支部長代理、副支部長
二 幹事長及び副幹事長
三 各委員会の委員長
四 各部局の部局長及びその代理
2 執行部会は、支部長が招集し、支部長は議長として、その運営と総括の任に当たる。
3 執行部会には、必要に応じ支部長の指名する者を参画させることができる。
第三十二条 党則の定めにより本支部に入党者のあった場合は、速やかに岐阜県連合会に報告しなけ 第三十三条 党則の定めにより離党者のあった場合は、速やかに岐阜県連合会に報告しなければなら
第三十四条 本支部は、校下を単位とした支部をおく。 2 支部の規約は、本支部の規約に準ずるものとする。 第三十五条 支部は、結成と同時に支部事務局を当該地区内に設け、校下支部役員を本支部に報告し
第三十六条 本支部の経費は、党員の納める党費及び寄付金をもって支弁する。 第三十七条 毎年度の会計報告は、支部総会に提出し、その承認を受けなければならない。 第三十八条 本支部の会計年度は、一月一日より十二月三十一日までとする。
第三十九条 本支部の会計及び事務を処理するため事務局を設ける。 2 事務局規定は、支部長が執行部会での議を経てこれを定める。
第四十 条 本規約は、支部総会において出席構成員三分の二以上の賛成がなければ変更することは 第四十一条 本規約は昭和四十一年六月十一日よりこれを施行す。 この改正は、平成十一年六月二十九日から実施する。 この改正は、平成十四年二月二日から実施する。 この改正は、平成十八年一月二十八日から実施する。
第一 海津市支部内の選挙において、自由民主党の公認・推薦を求めようとする者は、次の条件を満たし (一) 党の公認・推薦を求める者は、党員歴五年以上有し、かつ党員歴十年以上の海津市支部役員から (二) 党員歴五年未満の者は、党員歴十年以上の海津市支部役員から五名以上の推薦者を得た者。 (三) 公認・推薦を求める者は、党の理念・綱領・政策及び党則、並びに党紀を遵守し、党員として品位を 第二 左の各号に該当する者は、公認・推薦しない。 (一) 党紀違反により、党則に基づく処分のうち、選挙における非公認、党員資格の停止、離党の勧告、 (二) 禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の執行を終わってから十年を経過した者、執行猶予期 (三) 禁錮以上の刑にかかる罪又は公職選挙法及び政治資金規正法違反の罪により起訴されている者。 (四) 海津市支部規約第十九条の処分を受けた者。(党紀委員会規定) |